奈良万葉法律事務所は橿原市にあります交通事故、債務整理、相続遺言、離婚問題を中心に取り扱う奈良弁護士会所属の弁護士事務所です。

新着情報news

【ブログ・債務整理】~破産?個人再生手続?~

〔事例〕

奈良県橿原市に住むAさんは、10年ほど前にしていた事業(現在は廃業し、会社勤め)の失敗や離婚等により、多方面から多額の借入をしており、返済が滞り始めていました。

精神的にも疲れ果ててしまったAさんは、自己破産を考えています。

ただ、Aさんは、インターネットで調べたところ、「破産」をすれば、自宅を手放さなければならならないという記事を見つけました。

自宅にはAさんの親も住んでいるため、なんとか自宅を残したいと考えているAさんは、今後どうしたらいいのか、弁護士に相談へ行きました。

(この事案はフィクションです)

こんにちは。事務局のIです。

上記事例はフィクションですが、上記事例のように「債務をなんとかしなければならないとは理解しているが、自己破産をして自宅を手放したくない」という相談は少なくありません。

ただ、上記事例にもあるとおり、破産という手続を選んでしまうと、自宅を持っている方は自宅を手放さなくてはならない状況になってしまいます。

 

それを避けるためには、(住宅資金特別条項を利用した)個人再生手続きや任意整理を利用する必要があります。

今回は「個人再生手続」について書かせて頂きたいと思います。

~個人再生手続~

個人再生手続は、自然人のみを対象とした制度で、裁判所において債務者の返済額を圧縮して債務整理を行うものをいいます。

個人再生手続は、個人の債務者で将来における継続的又は反復的な収入の見込みがある人なら誰でも利用できます。

(逆に言えば、安定した収入の見込みがないような場合には、個人再生手続は厳しいものとなります)

個人再生手続が認められた場合、(債務総額にもよりますが)返済総額の8割程度をカットすることができます。

 

なお、この個人再生手続の際に、一定の要件の下、他の一般債権と切り離して住宅ローンの支払いを継続し、住宅を確保することができます(住宅資金特別条項)。

債務整理をするが、なにより「住宅を残したい」と考えるような場合には、この住宅資金特別条項付きの個人再生手続きの申し立てが選択肢の一つとしてあげられます。

 

ただ、先に述べたとおり、個人再生手続の利用にも要件がありますから、単純に個人再生手続の申立をすれば、住宅を残したまま債務が減るというものではありません。

また、個人再生手続は債務が0になるわけではないため、住宅を残したはいいが、結局、後でお金を支払えなくなったという事態になっては元も子もありません。

 

自分の現状を正確に把握し、今後の方針を決めるためにも、ご心配の方は奈良万葉法律事務所の弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

現状を第三者から指摘され、理解することで少し気持ちが楽になるかもしれませんよ。

お問い合わせ

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせ、
ご相談予約等は
こちらからお願い致します。

メールでのお問い合わせメールでのお問い合わせ お電話受付時間 9:00~18:00