弁護士費用には、大きく分けて下記のようなものがあります。
※ご自分の抱えている問題がどの事件に当たるかわからない場合は、当事務所までお問い合わせください。
※令和2年6月2日現在の情報です。
時間外の場合はメールでどうぞ!
法律相談 |
当面の間、初回1時間まで無料(今後の事務所業務体制によって、変更となる可能性があります。) |
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※法テラス、弁護士特約利用可能な場合は、そちらをご利用頂くことになります。
以下の表中の着手金及び報酬金については、消費税が含まれておりません。
経済的利益(*) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※交通事故事案については、事案に応じ、着手金0または一定額とし、報酬で調整することも可能な場合があります。
※最低着手金及び最低報酬は、各10万円(交渉案件が原則)となっておりますが難易度等により増減します。受任後の費用については、事前に明示しますので、ご安心下さい。
*経済的利益とは…
訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が、1,000万円の貸金の返還を求める時は、1,000万円が、経済的利益の価額となります。
経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により増減します。
*経済的利益算定が困難な場合等
経済的利益の算定が困難な場合等当事務所が下記基準に準ずることが委任事務の内容に対し、相当でないと判断した場合は、依頼者の了解がある場合に限り、下記基準と異なる内容の契約となります。
上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金・報酬金各々3分の2まで減じることができます。
※料金は全て税別となっております。
初回60分以内5000円
以後30分につき5000円
5万円(3ヶ月間)
【サービス内容】
期間内で電話・メール・事務所での面談によるご相談がご利用いただけます。(ご相談は期間内で合計10時間までご利用いただけます)
※1か月単位の更新(2万円)も可能です。
※相手方との交渉や、調停・訴訟などはプラン内容に含まれません(別途費用が必要)
① 離婚協議書作成 10万円
【サービス内容】
お客様の希望に沿って離婚協議書を作成します。
比較的簡易な案件で、当事者同士で話し合って離婚条件が合意しているケースを対象としています。また、必要に応じてアドバイスもさせていただきます。
なお、弁護士による交渉の代理は含まれず、離婚協議書には弁護士の名前は記載されません。
② 離婚公正証書作成 15万円
【サービス内容】
上記①の離婚協議書を公正証書にします。
公証役場との調整、公正証書の文案の作成、公正証書作成の際の立ち会いなどを行い、離婚協議書を公正証書にするまでのサポートをさせていただきます。
なお,この費用とは別に、公証役場に支払う手数料が必要となります。
弁護士がお客様の代理人として、相手方と交渉を行います。
交渉の進め方(内容、時期、立会の有無など)については、お客様のご要望をお聞きして、できる限りご希望に沿うよう進めていきます。
また、相手方と合意ができた場合、離婚協議書の作成(公正証書も可)、離婚届提出のサポートなどもさせていただきます。
着手金 20万円
報酬金 20万円+経済的利益の10%
※親権について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円プラスとなります。
弁護士がお客様の代理人となって、離婚調停を進めさせていただきます。
調停の申立て、調停への出席、提出書類や証拠の準備、調停外での相手方との交渉など、離婚調停成立に向けてのあらゆる活動をさせていただきます。
着手金 30万円
報酬金 30万円+経済的利益の10%
※親権について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円プラスとなります。
※離婚協議サポートプランから引き続いてご依頼いただく場合は、着手金の差額(例:調停サポートの着手金40万円と協議サポートの着手金30万円の差額10万円)がこのプランの着手金の額となります。
離婚調停が不成立となった場合に、弁護士がお客様の代理人となって離婚訴訟を進めさせていただきます。
訴訟の提起、訴訟への出席、提出書類や証拠の準備、訴訟外での相手方との交渉など、離婚訴訟を有利に進めるためのあらゆる活動をさせていただきます。
着手金 40万円
報酬金 40万円+経済的利益の10%
※親権について争いがある場合(実質的な争いがある場合)は、着手金・報酬金の額はそれぞれ上記に10万円プラスとなります。
※離婚調停サポートプランから引き続いてご依頼いただく場合は、着手金の差額(例:訴訟サポートの着手金50万円と協議サポートの着手金40万円の差額10万円)がこのプランの着手金の額となります。
【代理なしプラン】 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|
継続相談プラン | 5万円/3ヶ月 | 以後2万円/月で更新可 |
離婚協議書作成プラン | 10万円 | 公正証書にする場合はプラス5万円 |
【代理ありプラン】 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
---|---|---|---|
離婚協議サポート | 20万円 | 20万円 +経済的利益の10% |
※親権が実質的に争いとなる場合は着手金・報酬金ともにそれぞれ10万円プラス ※協議サポートから調停サポートに移行する場合、調停サポートから訴訟サポートに移行する場合の着手金はそれぞれ差額分のみとなります。 |
離婚調停サポート | 30万円 | 30万円 +経済的利益の10% |
|
離婚訴訟サポート | 40万円 | 40万円 +経済的利益の10% |
経済的利益の額については,基本的に次のとおりとなります。
請求する側 | 請求される側 | |
---|---|---|
財産分与 | 得られた金額 | 得られた金額 |
慰謝料・解決金 | 得られた金額 | 相手方の請求から減額された金額 |
養育費 | 2年分の合計額 | 相手方の請求から減額された金額の2年分 |
婚姻費用 | 得られた金額(ただし2年分を上限) | 相手方の請求から減額された金額 (ただし2年分を上限) |
親権者の指定 | 親権が得られた場合 (報酬金10万円~30万円) | 親権が得られた場合 (報酬金10万円~30万円) |
面会交流 | 面会交流が実現した場合 (報酬金10万円~20万円) | 面会交流について相手方の請求が減縮された場合 (報酬金10万円~20万円) |
年金分割 | なし | なし |
※経済的利益の額、内容については、ご依頼を受ける際に協議の上で決定させていただきます。
※例:財産分与100万円、慰謝料200万円、養育費月額3万円が得られた場合の経済的利益の10%の計算
100万円+200万円+(3万円×24か月)×10%=37万2000円
離婚は問題となっておらず,財産分与,慰謝料,養育費,年金費用,婚姻費用について問題となっている場合で,弁護士が代理人として活動させていただく場合のプランです
着手金 | 報酬金 | 備考 | |
---|---|---|---|
財産分与の請求 | 20万円 | 経済的利益の10% | |
慰謝料の請求 | 20万円~30万円 | 経済的利益の10% | |
養育費 | 20万円 | 2年分の合計の10% | |
婚姻費用 | 20万円 |
経済的利益の10% (2年分が上限) |
|
子の監護者の指定 | 30万円 | 30万円~40万円 | |
親権者の変更 | 30万円 | 30万円~40万円 | |
面会交流 | 30万円 | 30万円~40万円 | |
子の引渡し | 30万円 | 30万円~40万円 | |
年金分割 | 10万円 | 10万円 |
※請求が複数の場合には,協議の上で決定させていただきます。
30万円(税別)を基本とします。事案の難易度などに応じて、協議の上増減します。
35万円(税別)を基本とします。事案の難易度などに応じて、協議の上増減します。
※住宅資金特別条項を定める場合、40万円(税別)を基本とします。
着手金 | 報酬金 |
---|---|
過払い金請求は、1件あたり2万円(税別)を基準とします。 その他については、事案の難易度、債権者数に応じて、協議の上増減します。 |
交渉等により債務額が減額された場合 →減額した金額の10%(税別) 交渉等により過払金の返還を受けたとき |
※任意整理事件にヤミ金対応は含みませんので、別途協議し決定します。
法人・事業者の倒産事件は、破産申立の場合、原則100万円(税別)、
民事再生の場合、原則200万円(税別)です。
但し、資本金・資産・負債額・関係者数などに応じて、協議の上増減します
弁護士名の表示なし 1万円(税別)以上
弁護士名の表示あり 3万円(税別)以上
定型の場合 10万円~20万円(税別)
非定型の場合 以下の表のとおりです。法律関係の複雑さに応じて、協議の上増減します。
遺産の額 | 手数料 |
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300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3,000万円を越え、3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
※上記はすべて税別