新型コロナウイルスの流行が全国的なものとなっており、また、緊急事態宣言が全都道府県を対象として発出される予定との報道もなされております。
このような中、当事務所としても、ご相談者様、ご依頼者様等の関係者及び事務所員の安全、拡大防止を考え、やむを得ず、事務所営業を縮小することにいたしました。
具体的には、4月20日(月)以降、5月1日(金)までの2週間について、以下の拡大防止措置をとります。
・事務所の営業時間を午前10時から午後1時、午後2時から午後5時までに短縮します。
・事務員を交代勤務制とします。事務所に出勤する人数が少なくなりますので、即日のご対応ができない場合があります。
また、電話についても、繋がらないケースが生じるおそれがあります。
・既にご相談、ご依頼を頂いている件に関しましても、弁護士からの連絡・回答が通常よりも遅れる場合がございます。
なお、新規のご相談については、現時点で制限を設けてはおりませんが、出勤する弁護士・事務員の数が少なくなることから、ご予約日時の調整を行う必要があります。
必ずしもご希望のお時間でのご予約をお取りできない場合がございますので、何卒ご了承ください。
新型の感染症の拡大という未曾有の事態に直面し、債務整理(借金問題)、労働問題、あるいはご家庭の問題等が新たに生じることもあると考えており、できうる限り、継続してご相談、ご依頼をお受けできる体制を構築しなければならないと考えております。
ご相談者、ご依頼者及び関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、昨今の情勢に鑑み、何卒、ご容赦頂きますようお願い申し上げます。
5月7日(木)以後の対応につきましては、後日改めて、このホームページ上でお知らせいたします。