財団債権の定義は、破産法2条7号に規定されています。
「この法律において「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう」とされています。
財団債権は、破産財団から別除権を除き、最も優先的に弁済を受けることが出来る債権です。
たとえば、破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(破産法148条1項1号)や破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権などがあります(破産法148条1項2号)。
また、租税についても破産開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものも財団債権となります。
なお、財団債権の中でも上記の共同利益のためにする裁判上の費用と管理、換価、配当に関する費用は特に優先することになります。