歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つために、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路表示によって区別されたものと定義される。
路側帯には、一般の路側帯と、駐停車禁止を意味する駐停車禁止路側帯、駐停車禁止に加え、自転車などの軽車両の通行を禁止する歩行者用路側帯がある。一般の路側帯は、白色実線1本で示され、駐停車禁止路側帯は、白色の実線および破線各1本で表示されている。また、歩行者用路側帯は、白色の実線2本で表示されている。
原則として、歩行者は、路側帯を歩行しなければならないとされている。
なお、路側帯の幅は75センチ以上とされている。