交差点とは、一般には、十字路を思い出されることが多いと思いますが、丁字路や2つ以上の道路が交わる場合における道路の交わる部分を言います(法2条第1項5号)。
そこで、問題となるのは、立体交差した場合に「交差点」といえるかです。
これについては、判例は、交差点には該当しないと判断しています。
交差点の通行の仕方については、自分の進行している道路が優先道路なのかどうかを確認することや、左方優先を守っていくことが大切です。この点については、まずは、優先道路が優先し、次に明らかに幅員の広い道路が優先し、その次に左方優先となります。
ただ、一般に「左方優先」が教習所等で頭に入っており、優先道路や明らか幅員の広い道路かどうかに関係なく、自分が優先すると思って運転する方もおられるかもしれませんので、単に交通法規を守るだけでなく、他の車両の動きに注意して、相手が進入してくると思ったら、停止するなどして、危険を回避することも大切になってくるように思います。