条文は、「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。」とあります。
歩行者は、歩道と車道の区別がある場合、歩道を原則として歩かなければなりません。そこで、歩道の定義が問題となります。
歩道は、歩行者を車などから保護するために設置されていることからすれば、まずは、そのような安全性が確保されている必要があります。たとえば、街路樹が道路中央部と路肩部分の間に並んでいても、その街路樹の間隔が広ければ、車は自由に通れますね。そうすると、一見区切られているようにも見えますが、安全性の確保という点からは、歩道と言えないと考えられます。