後遺障害別等級は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年制令第286号)の別表第1及び第2として定められています。この別表2については、労働者災害補償保険法施行規則(昭和22年9月1日労働省令第1号)別表第1「障害等級表」と同一等級内での号数の付番にずれはあるものの、内容は同一です。
別表1は、介護を要する後遺障害を規定しており、別表2は、その余の場合について、第1級から第14級まで定め、級数が少ないほど、後遺障害の程度が重いことになります。
たとえば、頸椎捻挫の診断を受けた場合、第12級や第14級と認定される可能性があります。第12級には、15種類の区分が存在し、そのうちの12級の13は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされています。これに対して、第14級には、10種類の区分が存在し、そのうち14級の9は、「局部に神経症状を残すもの」と規定されています。このように、同じ頸椎捻挫の場合でも、その神経症状が「頑固」か否かによって、等級の認定は異なってきます。更には、そもそも等級認定がなされず、非該当とされることもあります。これらは、他覚所見の有無や症状の軽重等を診断書や画像所見から分析判断されることになりますが、異議がある場合は、異議申立を行うことも可能です。
また、等級認定には、他覚所見(MRI等での所見等)が重要ですので、場合によっては、お医者様に鑑定意見を頂くなどして、等級認定を求めることになります。