交通事故によって、仕事ができなくなったことによる損害を言います。
給与所得者の場合、事故前の収入を基礎として、計算します。また、現実の収入減少が認められない場合でも、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められると考えられています。休業中に昇格等があった場合には、その収入が基礎になります。このほか、ボーナスの減少や昇級できなかったことが、事故と因果関係を有する場合には、その部分についても損害と評価することが可能です。
また、事業所得者の場合には、現実の収入減少があれば、休業損害として請求が可能です。この際、事業所得者の収入に変動がある場合、事故前1年間の収入を基礎に計算したりすることになります。なお、事業所得者の場合、申告所得が極めて低い場合に、所得の基礎をどうするかという問題がありますので、確定申告は正しく行うことは言うまでもありませんが、裁判例では、申告所得を超える収入を認めているものもあります。
家事従事者の場合には、平均賃金等を参考に、受傷のため家事労働に従事できなかった期間について認められることになります。