交通事故は、加害者に100%責任がある場合も ありますが、被害者にも責任があるとされる場合もあります。
この場合の責任のことを「過失」といいます。
加害者に100%責任がある場合、被害者に過失はありません。被害者にも一定の落ち度がある場合、被害者にその落ち度の割合に応じた過失が認められることになります。損害の請求は、損害額の算定と過失によって決まりますので、損害額の算定と過失の決定は極めて重要な要素となります。
ちなみに、自賠責保険では、過失があっても、 その過失割合が70% 未満の場合には減額されません。