交通事故
こんな方は、奈良万葉法律事務所までぜひご相談を
- 交通事故に遭ったけど、どうしたらいいの?
- 保険会社から示談用の書類にハンコを押すよう言われているけど、本当に押していいのか分からない
- 保険会社との交渉で専門家に入ってほしい
- 後遺障害認定の結果に納得がいかない!
- 不当に不利な解決にならないか心配だ
人身事故に遭ってから解決までの簡単な流れの1例
解決までの流れはひとつではありません。
また、物損に関する請求を行う場合もあります。
交通事故Q&A
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事故を起こしちゃったらどうすればいいの?
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交通事故に遭われたら、すぐに警察に連絡し、実況見分等を行ってもらいましょう。警察に連絡しないでおくと、事故証明書がとれず、後の損害賠償請求の際、トラブルとなります。また、病院にも行くことも重要です。 事故に遭った当初は、精神的にも緊張していて、あまり痛みを感じないこともあるかもしれません。しかし、その後、痛みが出て、病院に行っても、すでに示談していたり、事故と傷病の因果関係(事故のせいで怪我をしたという関係)について加害者側(保険会社を含む)から否認され、結果として、紛争が拡大する可能性があります。
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事故のことで弁護士に依頼したいんだけど…
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最近の自動車保険は、弁護士費用特約(弁護士費用を一定額まで保険で支払われる特約)が付されていることが多く見受けれらます。この場合、多くは、300 万円程度までは、弁護士費用が保険で支払われますので、ぜひ、ご自分やご家族の保険会社に電話をして、特約の適用の有無や限度額等について確認してください。 その場合、一定額まで弁護士費用を気にすることなく、早い時期から弁護士に相談しやすくなります。
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証拠って何を集めればいいの?
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交通事故事件では、示談を行うにせよ、訴訟をするにせよ、自己の主張を裏付ける資料が必要となります。その中で、基本的な資料としては、診断書、診療報酬明細書、カルテ、事故証明書、実況見分調書などがあります。 このほか、領収書など損害を証明するための資料や事故と少しでも関係すると思う資料はぜひ保管しておきましょう。
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加害者が保険に入ってない場合はどうすればいいの?
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加害者が任意保険に加入されていない場合、まずは、自賠責保険から支払いを受けることになりますが、それを超えた部分については、加害者に、請求します。加害者が支払いに応じない場合もおありますので、その際は、訴訟等による解決を図ることになります。 また、自賠責保険にさえ、加入していない場合は、政府の保障事業から一定額の支払いをうける 手続きをすることがあります。
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損害賠償の中身は?
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損害賠償は、単に病院代だけの請求にとどまらないことが多いです。症状や年齢等にもよりますが、病院代以外には、整骨院での施術費用、入院した際の付添費用、通院の際の付添費用、将来の介護費、入院雑費、通院交通費・宿泊費、付添人交通費、装具・器具等購入費、家屋・自動車等改造費、弁護士費用、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、近親者慰謝料、入通院慰謝料などの請求を検討することがあります。
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お医者さんに診てもらう場合に何か気をつけることはありますか?
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症状固定の時期に至り、後遺障害が疑われる場合、お医者さんに後遺障害診断書を作成してもらうことになります。 この際、腕や腰などの可動域を検査することがあります。可動域の検査においては、必要以上に無理をして曲げ伸ばしをすべきではありません。これも、医師の指示に従って行ってください。無理して、本来は、曲がらない腕や腰を曲げると、後遺障害認定の際、不当に不利になる場合があります。
費用について
法律相談料
法律相談 |
初回1時間無料(弁護士費用特約、法テラス利用可能な場合は、そちらを利用していただきます。) |
民事事件(訴訟事件)
以下の表中の着手金及び報酬金については、消費税を含む金額です。
経済的利益(*) |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8.8% |
17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 |
11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 |
6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+405万9000円 |
4.4%+811万8000円 |
※交通事故事案については、事案に応じ、着手金0または一定額とし、報酬で調整することも可能な場合があります。
※最低着手金及び最低報酬金は、各11万円(税込)となっております。
*経済的利益とは…
訴えによって得ることのできる依頼者の利益を経済的に換算したものです。
例えば、土地の返還を求める時はその土地の時価が、1,000万円の貸金の返還を求める時は、 1,000万円が、経済的利益の価額となります。
経済的利益の額で算出された着手金及び報酬金は、事件の内容により30%の範囲内で増減します。
*経済的利益算定が困難な場合等
経済的利益の算定が困難な場合等当事務所が下記基準に準ずることが委任事務の内容に対し、相当でないと判断した場合は、依頼者の了解がある場合に限り、下記基準と異なる内容の契約となります。
民事事件(調停事件、訴訟外の和解交渉事件)
上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金・報酬金各々3分の2まで減じることができます。
内容証明郵便の作成手数料
弁護士名の表示なし 1万1000円(税込)以上
弁護士名の表示あり 3万3000円(税込)以上