解決までの流れはひとつではありません。
また、物損に関する請求を行う場合もあります。
※解決までの流れはひとつではありません。
相続は、亡くなった人(被相続人=相続される人)の死亡により自動的に開始します。
だれが相続人(=相続する人)になるかは、その範囲が民法で定められています。
相続人の範囲と順位(優先順位)は、以下のとおりです。
そこで、死亡時に独身だった伯父様に、子もおらず伯父様の両親(あなたの父方の祖父母)も
亡くなっているならば、第3順位として弟であるあなたのお父様が相続します。
とはいえ、あなたのお父様は伯父様より先に亡くなっています。
このような場合、民法では「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といって、元来相続人と
なるべきであった者に代わってその子が相続することが認められています。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、この「代襲相続」は一代限り、すなわち甥・姪に限って認められます。
したがって、姪であるあなたも、伯父様に妻子がおらず祖父母も亡くなっている限り、
お父様を代襲して、伯父様の相続人となります。
ただ、伯父様に非嫡出子や養子がいる可能性もあるため、市役所等で伯父様の戸籍を入手して、
伯父様にそのような子がいないかどうか、きちんと確認する必要 があります。
相続は、借金などのマイナスの財産も引き継ぐので、相続財産が全体としてマイナスになっている
場合は、相続の「放棄」を選択してもよいでしょう。相続を放棄すると、そもそも相続人ではなかったことになります。
また、相続財産が全体としてプラスかマイナスかよくわからない時は、マイナス分はプラスの限度で
受け継ぐ(支払う)、すなわち受け継ぐ額がゼロにはなってもそれ以上に支払いはしなくても良い、
という相続の「限定承認」を選択することもできます。
ただし、「放棄」すると、後順位の相続人(設例では存在しませんが)にマイナスの遺産を
受け継がせることになりますので、注意が必要です。また、「限定承認」は、すべての相続人が
そろって行う場合しか認められません。
「放棄」「限定承認」は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、
これを過ぎると、プラス・マイナスいずれの財産もすべて相続することになります。
相続は、亡くなった人(被相続人=相続される人)の死亡により自動的に開始します。
だれが相続人(=相続する人)になるかは、その範囲が民法で定められています。
相続人の範囲と順位(優先順位)は、以下のとおりです。
相続できる割合は、民法で規定されています(法定相続分)。
相続人が配偶者と子(第1順位)の場合→配偶者1/2、子1/2
相続人が配偶者と直系尊属(第2順位)の場合→配偶者2/3、直系尊属1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の場合→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
お姉さんが伯父様から受けた生前贈与は「特別受益」として評価され、法定相続分が修正される
(お姉さんの分が減り、他の相続人の分が増える)余地があります。
ただ、その可能性は高いとまでは言えません
叔母は、亡き伯父の近所に住んでいたこともあり、ここ10年間ほどは毎日のように、
高齢で1人暮らしの伯父のために食事の支度をしていたそうです。
叔母は、その点を相続で考慮してほしい、と言っていますが、叔母の主張はもっともなのでしょうか。
叔母様の主張は「寄与分」といって、被相続人の財産の維持・増加に特に貢献した者に
より多くの相続分を与える、という民法上認められた考え方です。
ただ、結論から言って、設例で「寄与分」の主張は認められないでしょう。
遺産分割調停の申立ては、原則として、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する
家庭裁判所に申立てます。
申立ての方法として、当事者や申立ての趣旨(どんな結論を求めるか)、申立ての理由
(その結論が正しいと思われる理由や事情)を記載した申立書を裁判所に提出します
(書式を裁判所で入手できます)。また、添付資料として、戸籍(被相続人が生まれてから
死亡するまでの期間の全てのもの)、遺産として不動産があるなら不動産の全部事項証明書・
固定資産評価証明書、預貯金がある場合は金融機関が発行する残高証明や取引履歴等も
提出します。
また、調停では、できれば自分の意見を書面にして提出し、その根拠となる資料も可能な限り
提出しましょう。
ただ、ご自身で資料を収集したり書面を作成したりするのはご負担が大きくなりますので、
(特に遺産の範囲や特別受益、寄与分等が問題となっている場合は)弁護士に依頼されることを
お勧めします。
話し合いがまとまらず遺産分割調停が不成立となった場合は、自動的に審判手続きに
移行します。審判とは、裁判所が一切の事情を考慮しつつ一方的に分割方法を決定する手続です。
審判手続の場合、前提として遺産の範囲等に争いがあれば、別途、地方裁判所に民事訴訟を
提起する必要が生じることもあります。
ただ、審判は、不動産につき、裁判所が競売を命じたり、あるいは相続人全員の共有と判断したり
する場合があり、当事者の希望に沿わない形式的で硬直した判断になってしまうケースもあるので
注意が必要です。
あなたの夫にそれなりの財産があり、相続人が複数生じるようであれば、遺言をしておいたほうが
賢明といえます。遺言の方法としては、ズバリ公正証書遺言という方法をお勧めします。
遺言がない場合は、あなたの夫の財産は法定相続分に従って相続されることになります。そして、
具体的に誰が何をもらうかは、相続人間の協議ないし調停等で話し合って決めることになります。
これに対し、被相続人がだれに何を相続させるか、あるいは何を遺贈するか、という点で
被相続人の意思表示による自由な決定を認めるのが、遺言の制度です。
たとえば、あなたが夫婦一心同体で長年夫の事業を支えてきたとして、その一方成人した
子供たちが自由奔放に生活しているような場合、夫が妻であるあなたに感謝を示す方法として、
全相続財産の資産価値の3分の2を占める自宅不動産を妻に与える、残りの預貯金を長男・次男に
等分に与える、といった遺言を残すことが可能です。
遺言をする際は、相続財産を明確に特定し、曖昧な点を残さないよう注意することが大切です。
抽象的に「遺産の3分の2を妻に与える」というように相続分の指定の形で遺言することも
可能ですが、具体的にどう分けるかで紛争の種を残すことになりかねませんので、あまり
お勧めできる方法ではありません。
一般的な遺言の方法としては、
自筆証書遺言(遺言者が全文を自筆し日付・氏名も自署し、これに押印したもの)、
公正証書遺言(証人2人以上の立会いのもとに、公証人が遺言者の口述を筆記して作成するもの)、
秘密証書遺言(遺言者が遺言書に署名・押印して封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人
2人以上の前で自分の遺言書であることを申述するなどして、さらに公証人と証人が署名・
押印する方法)の3パターンがあります。
それぞれ、法定の要件の不備により無効となるリスクがありますが、公証人による内容面のチェックを
経た公正証書遺言が、一番そのリスクが小さいと言えます。
また、公正証書遺言は、他の2つと異なり、家庭裁判所での検認手続を経る必要がありません。
さらに、相続人であれば、公証役場で公正証書遺言の存否を検索できますので、遺言書が
発見されないまま終わってしまうというリスクもありません。
公正証書遺言は作成に時間と若干の費用がかかってしまうため、「面倒くさい」と感じられる方も
いるでしょうが、自分の死後に紛争の種を残さないという意味では、一番お勧めできる
遺言の方法です。実際、近年は、遺言の大半を公正証書遺言が占めています。
お子さんたちには遺留分(被相続人の意思によっても奪えない相続分)がありますので、
子供たちが夫の死後あなたに対し遺留分減殺請求(遺留分を受け取るためあなたの取り分を
減らすよう請求することをいいます)してくる可能性があります。
紛争防止のためには、やはり遺留分を考慮した遺言にしてもらったほうがよいでしょう。
遺留分は、(直系尊属のみが相続人である場合を除き)
その相続人の法定相続分×1/2の割合となります。
ただし、遺留分が認められるのは、配偶者、子ないし直系卑属、直系尊属だけで、被相続人の
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分減殺請求は、裁判手続による必要はなく、たとえば内容証明郵便等で直接、
多くもらいすぎた人に対し、請求することができます。
ただし、遺留分減殺請求は、自分のために相続が開始したこと及び遺留分を侵害する生前贈与や
遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければ、時効によって請求権が
消滅してしまいます。ですので、裁判にするか、それでなければ配達証明付き内容証明郵便等の方法で、
請求した日付が明らかになるように請求することが大切です。
※解決までの流れはひとつではありません。