過失運転致傷罪(2件)。
1件は,前方不注視による交通事故で,もう1件は,ブレーキペダルとアクセルペダルの踏み間違いによる交通事故。
求刑は,禁錮10月で,判決は,禁錮10月,執行猶予3年でした。
※求刑通りの禁固10月となっている理由:執行猶予が認められる場合、刑の長さは求刑通りになるのが一般で、本件も求刑通りの10カ月となっています。
第1事故(前方不注視)は,本来,過失運転致傷罪ではなく,危険運転致傷罪で起訴されるべき事案でしたが,担当検察官が諸事情を考慮し、過失運転致傷罪での起訴となっていました。そのためか、客観的事実と調書の内容に齟齬が生じていました。本件では、弁護士が、検察官とやりとりした際に知りました。このように、弁護士は、裁判所の法廷外でも検察官と直接話をすることはあり、事案に応じて、そのような対応が求められる場合もあります。