本件は、窃盗被告事件でした。
依頼人は、若年で、初犯でした。
刑事事件の場合、判決を出すにあたっては、さまざまな事情が勘案されます。
たとえば、年齢や過去の前科、反省の色があるか、被害弁償ができているか、執行猶予中かどうか、被告人の人柄(私見ですが、この点については、性格というよりも、今後の犯罪の可能性を検討する上での一資料になる場合には影響あると考えています。)
本件では、経済的事情により被害弁償は叶いませんでしたが、若年で初犯であったという点が考慮されたと思われます。結果として、執行猶予付き判決となりました。