本件は、依頼者の夫と他の女性が約1年半の期間に及んで不貞をおこなっていた事例です。
裁判所は、依頼者と夫との婚姻関係が破綻したとまでは心証形成しなかったようですが、当方の具体的で詳細な陳述書を基に、裁判所主導で200万円の支払い義務を認める和解が成立しました。
陳述書は、証人尋問の前段階で提出を求められる場合もあれば、証人尋問をせず、陳述書だけを
証拠とする場合もありますが、いずれにせよ、その内容の詳細さ、合理性等によって、信用性判断に
影響を与えることとなると思われますので、作成には、注意が必要です。