本件は、フランチャイズ契約を締結し、その契約に基づき、預託金など約100万円を一部支払っていた依頼者が、その後、出店までの間に予定していた金融機関からの融資が下りなくなったために、契約の解除とともに、預託金の返還を求めた事件です。
相手方会社との間で作成した契約書上、預託金の返還は認めないとの条項があったため、その効力が問題となりました。
事実関係を確認したところ、契約書上の記載とは異なり、相手方会社の担当者が口頭で、依頼者に対し、融資が下りられなくなった場合には「全て白紙に戻す」と何度も伝えていたことが分かりました。そして、その証拠として、依頼者と担当者との電話通話の録音がありました。そこで、その録音があることを前提に、相手方会社と交渉し、預託金のうち、95万円を分割で支払うことで示談書を成立させることができました。