本件は、依頼者が所有されており、長年にわたり相手方に賃貸していた建物に関して、賃貸借契約書の作成の依頼を受けた事案です。
本件の賃貸借契約については、借地借家法の適用がありました。そのため、借地借家法の規定との関係を考慮しつつ、依頼者(賃貸人)にできる限り、有利な形で契約書を作成しました。
借地借家法の適用がある場合、一般的な契約書では、契約書の記載とは関係なく、賃貸人にとってかなり不利な規定が、強制的に適用される場合があります。賃貸借契約の契約書を作成する場合には、必ず借地借家法との関係について、慎重に検討する必要があります。