本件は裁判所から不在者財産管理人に選任された事案です。
ある土地があり、この土地の名義人Aさんがどこにいるのかわかりませんでした。しかし、この土地を購入したいという方がいらっしゃり、この方は、誰に購入を持ちかければよいか分からない状況でした。
そこで、不在者財産管理人としては、Aさんに代わり、本件土地の売買契約をすることになります。ただし、本件の場合、実はAさんは、別のBさんであり、Bさんには相続人がいることが判明しました。それゆえ、その判明の事実を基礎づける資料の収集にとりかかり、十分な資料が調った時点で、裁判所に、同資料を添付した報告を行い、任務を終了することとなりました。
本件は、裁判所から選任される事案で、一般のご依頼者様からご依頼いただく案件とは趣が異なります。このように、弁護士は、破産管財人をはじめとして、裁判所から選任され、職務を行うこともしばしばあります。