本件は、依頼者(法人)所有の土地の境界が確定されておらず、土地の有効活用ができない状況でした。そこで、土地境界確定を依頼された事案です。
本件の場合、土地の周囲の権利関係が非常に複雑で、被告の数も7名(法人含む)に及びました。また、公図と現況があまりにも異なり、かつ、過去にも本件土地を含む周辺土地を巡って種々の問題(調停の対象物件等になっていた)が存しておりました。それゆえ、過去の登記簿や古い地図などを参考にどのようにして現在の状況になったかということを推測する必要があり、大変な労力を要しました。
最終的には、当方の主張が認められました。
なお、その後、本件は控訴されましたが、控訴は棄却されています。
※本件は、登大路総合法律事務所の田中弁護士との共同受任事件です。