本件は、消費者金融2社(A社とP社)に対する債務整理のご相談でした。
お話をお伺いし、過払い金の有無は取引履歴を見てみないと分からない状況でした。取引履歴を取得し、利息制限法に基づき計算したところ、A社には30万円強の債務が残りましたが、P社には、元本で70万円弱の過払い金が発生していることが判明しました。
そこで、まずP社と交渉しましたが、依頼者の想定金額とはかけ離れた提案しかなく、訴訟提起に至りました。訴訟提起後は、P社の対応も変化し、80万円という高額で和解することができました。
次に、A社の残債務を利息制限法に基づく再計算後の数字に直したうえで、弁済しました。
本件のように、過払い金が発生する会社と残債務が残ってしまう会社が混在する場合には、まず過払い金を回収して、他の会社の残債務を弁済するのが得策です。そして、残債務が残る場合でも、利息制限法に基づき計算することで、請求額より減額されることは多くあります。