本件は、A社1社のみの過払い金返還請求事件でした。当初、相談に来られたときに、既に完済しているとのことでしたので、ほぼ間違いなく過払い金が発生していることは分かりました。
そこで、取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づき、過払い金の計算を行いました。
依頼者としては、金額については、ある程度妥協してもよい、ただ支払時期を早期にというご要望でしたので、訴訟を選択せず、示談による解決を目指しました。
結果、受任後約2ヶ月で和解することができ、和解後3ヶ月以内の入金の条件の和解を締結しました。
本件のように、消費者金融から10年以上前から借り入れをしており、完済している場合、過払い金が発生している可能性が極めて高いです。
また、依頼者の要望は、様々で金額だけでなく、回収時期などについても、当然要望は出てきます。このとき、どの要望が最も求められているのかを見極めながら、依頼者にとって最善の解決を図っていくことが弁護士には求められていると思います。