顧問先企業様の海外支店の従業員の方が日本に転勤された際、運転免許証の交付を受けるにあたって、十分な書類を整えていたつもりが、書類不備を理由に交付を受けることができなかった事例です。
この事例においては、外国人偽造免許などの取り締まりが厳しくなってきている折であり、行政の審査が非常に厳しくなっていたと考えられます。他方、自動車の運転ができないことによる従業員及び会社の負担は大きく、とにかく早期の解決が求められました。
そこで、当事務所弁護士は、すぐに審査を行っている担当者に電話を掛け、現時点での書類で十分である旨の説明を行った上で、行政庁が申立てを認めない理由を確認しました。その上で、念のため、弁護士が大使館に電話をし、行政庁が申立てを認めない理由が、全く理由のないものであることを確認し、その旨を弁護士がたしかに確認した旨記載した書類を弁護士名義で作成し、それまでの書類に付加して提出しました。
結果的に、免許が交付され、問題が解決できました。このように、当該会社の事業そのものの相談以外にも、対応可能な相談であれば、対応させていただいております。