本件は、バイクに乗車されていた依頼者が、青色信号を守り進行中であったにもかかわらず、交差点での出会い頭に、信号機に従わなかった自動車に衝突され、怪我をされた事案です。
本件では、ご依頼時に、既に交通事故の治療が終了しており、後遺障害認定(12級)がなされていました。そして、その後遺障害の等級を前提に、相手方の保険会社から損害賠償額が提示されていました。
依頼者のお気持ちとして、提示された金額が本当に妥当な金額か、という点を気にされていました。
そこで、弁護士が検討したところ、保険会社からの提示が約230万円であったのに対し、裁判基準(弁護士基準)では、約570万円が適正な金額であったため、保険会社と交渉の上、弁護士基準での支払を受けることができました。
保険会社からの提示額は、裁判基準(弁護士基準)と比較して、非常に低額であることがほとんどです。特に、後遺障害が認定されている場合、その開きは大きくなります。
また、本件では、結果として認められませんでしたが、後遺障害認定に対する異議申立てを行い、適切な後遺障害等級を前提に、賠償を請求することも大事です。