本件は、既に依頼者に対して、相手方保険会社から損害賠償額の提示があった事例です。このときの提示額は、90万円でした。
依頼者から相談を受けた際、すぐに本来得るべき損害額を算出したところ、約118万円でした。そこで、受任通知に、本来依頼者が得るべき損害額の算定根拠及び請求額を記載したうえで、相手方保険会社に送付しました。
その後、しばらくして、弁護士から相手方保険会社に電話をし、当方の請求根拠と請求額について、再度説明し、同金額での和解を求めたところ、後日、同金額での和解を了解する旨の連絡があり、本件は無事終了しました。依頼者様も早期の解決に喜んでいただけたと思っております。
本件のように、過失割合に争いがなく、金額のみの争いの場合には、金額にもよりますが、早期の解決が可能な場合があります。特に昨今の弁護士費用特約の普及により、少額の増額請求であっても、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、依頼者も弁護士に依頼しやすくなっています。