協議離婚を行うにあたり、離婚することや離婚の条件については、
双方でおおむね合意ができているけれども、離婚手続きを進めるにあたって、
どのように進めていけば良いかというご相談でした。
ご相談者は、養育費の支払いを受ける側でした。
そのため、相談の際に、養育費不払いがあったときに備えて、
公正証書を作成しておくべきとの旨を伝え、公正証書を作成することになりました。
相手方と連絡を取り、離婚の条件について、細部を詰めた後、公正証書を作成しました。
離婚に伴って、養育費・慰謝料等の金銭を受ける側からすると、
口約束や単なる書面での約束では、いざ不払いとなった場合に、
調停・裁判等の手続きを行って、自身に相手方に対する請求権が存在することを
裁判所に認めてもらった上で、強制執行の手続きを行わなければなりません。
しかし、公正証書を作成していると、裁判所での手続を省略して、
いきなり強制執行を行うことができる場合があります。
そのため、公正証書の作成が有効になる場合があるのです。
もちろん、弁護士にご依頼頂くと、作成にあたって、相手方と直接会ったり、交渉したりする必要はありません。