高次脳機能障害とは、脳外傷により認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態で有り、意識障害や痴呆も含まれます。全般的な認知障害と人格変化が特徴的な症状です。
自動車事故などで脳が損傷され、一定期間以上、意識が障害された場合に発生し、CT・MRIなどの画像診断で急性期の所見があり、慢性期には脳室拡大と脳萎縮が認められる。
高次脳機能障害は、自賠責保険において後遺障害等級表の1、2、3、5、7、9級に該当します。
下記の通り、AからFの喪失の程度(障害の区分に対応)を、厚労省によって区別されています。
器質的障害の有無、程度、他覚所見の有無、高次脳機能障害整理表の障害区分のいずれに該当するかなどを総合的に考慮して障害等級が決定されます。
A:多少の困難はあるがおおむね自力で出来る
B:困難はあるが概ねじりきでできる
C:困難はあるが多少の援助があればできる
D:困難はあるがかなりの援助があればできる
E:困難が著しく大きい
F:できない
A,B→14級ないし12級
C→9級
D→7級
E→5級
F→3級ないし1級