当初,労働審判。その後,労働局あっせんに変更。
依頼者は、雇い主から来年度は雇わないと言われ,雇い止めを宣告されました。その際,依頼者によると,「歳を取っているから解雇した」と言われました。希望は,悔しい思いを損害賠償で晴らしたいというものでした。
相手方は,依頼者に対して,紛争解決金として100万円を支払う,という形で解決しました。
当初,労働審判での解決を目指していました。通常、弁護士が労働事件を受任する場合、労働局のあっせんはあまり利用しません。労働審判や訴訟が一般的です。理由は、裁判所を利用することが、終局的解決に早期に導きやすいとの判断からです。しかし,今回は、相手方から,労働局のあっせんの申請があり,それを受けることにしました。 すでに申し立てられているということもあり、あっせんで終了すれば、早期解決に資すると判断したからです。
担当弁護士は、労働局のあっせん期日の1週間前に,答弁書と証拠を提出するなど,基本的に,通常訴訟と同じ姿勢で臨みました。違うところは,あっせんが合意形成の場であるため,認否を当初の段階で明確にして対決姿勢をとるということはせず、一定の証拠の提出を控えるなどして、合意形成に向けた環境作りを行いました。