本件は、T字交差点で信号待ちをしていた依頼者が、後方からトラックに追突された事故です。治療終了時期に争いはなかったのですが、今後の手続きについて、心配されて相談に来られました。
本件では、依頼者にいわゆるむち打ち症が強く残っており、適切に後遺障害が認定されるようにしなければなりませんでした。そのため、主治医の先生に「後遺障害診断書」を作成して頂くのにあたって、各種の神経学的検査、可動域検査を行ってもらい、また、自覚症状の内容や今後の改善の見込みに関する意見などを詳細に記載して頂きました。その結果、後遺障害等級14級の認定がおり、適正な賠償を受けることができました。
後遺障害認定にあたって、主治医の先生に作成して頂く、「後遺障害診断書」の記載内容は非常に重要です。当事務所では、多くの事案から、「後遺障害診断書」に記載して頂く検査などについて分析を行い、適正な後遺障害認定がなされるように努めています。