本件は依頼者が、消費者金融等4社から合計約700万円弱の請求を受けていた事案です。
本件は、珍しい事案ですが、ご相談に来られ、取引履歴を入手したところ、最後の取引から5年以上が経過しており、かつ、時効中断の措置がとられていなかった事例で、時効の援用を行い終了しました。
一般的な消滅時効は10年ですが、商事消滅時効は5年となります。時効を援用するかどうかは、ご本人の判断となります。時効を援用せずに、支払いたいという方もいらっしゃいますし、支払いたいのはやまやまだけど、現時点ではどうしようもない、破産するしかないので、仕方なく、時効を援用される方もあります。ですから、弁護士としては、ご本人に時効制度の意味をよく理解して頂き、ご本人が納得できる選択をしてもらいたいと思っております。