親戚の方の奨学金について、保証人として約110万円の返済を突然求められた方が、自分が保証人となったことの身に覚えがないとのことから、ご相談に来られました。
お話を伺い、資料を精査すると、当時の保証契約書には、依頼者の方が使用されていた実印とは異なる印鑑で押印がなされており、また、依頼者の方の筆跡と明らかに異なる筆跡での署名がなされていることが分かりました。
そのため、それらの事情を根拠となる資料とともに相手方に送付し、保証契約は成立していないと主張したところ、相手方がそれを認め、以後の請求を一切行わないことの確約を取ることができました。
保証契約の成立を否定することは、容易ではないことが多いのですが、適切な証拠等により、有効な反論を行うことができたため、早期に依頼者の方の責任が一切ないことが明らかになった事例です。