奈良万葉法律事務所は橿原市にあります交通事故、債務整理、相続遺言、離婚問題を中心に取り扱う奈良弁護士会所属の弁護士事務所です。
道交法2条1項3号は「車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」と規定しています。
歩道との違いは、歩道が「歩行者の通行の用」であるのに対して、車道は、「車両の通行の用」ということと、車道の場合には、「道路標示」によっても区画される場合があるという点です。
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